○若桜町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成24年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により町長の権限に属する事務の一部を若桜町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することを定めるものとする。

(生活保護法に基づく事務の委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項並びに地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条第3項から第9項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施状況等に係る資料の提供等に関すること。

(8) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

(9) 法第37条の2に規定する特例による保護の実施に関すること。

(10) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(11) 法第55条の4第1項及び第55条の6に規定する就労自立給付金の支給及び報告に関すること。

(12) 法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学準備給付金の支給及び報告に関すること。

(13) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。(法第55条の8第3項において準用する場合を含む。)

(14) 法第55条の8第1項及び第2項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。

(15) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。

(16) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。

(17) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(18) 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(19) 法第77条の2に規定する徴収金の徴収に関すること。

(20) 法第78条第1項から第3項に規定する徴収金の徴収に関すること。

(21) 法第78条の2に規定する徴収金と保護金品及び就労自立給付金との相殺に関すること。

(22) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(23) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法に基づく事務の委任)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項及び地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(2) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第4項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項但し書きの規定による適切な保護に関すること。

(3) 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく事務の委任)

第4条 地方自治法第153条第2項の規定により、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に基づく次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(特例)

第5条 第2条から前条までに規定するもののうち、特に重要又は異例と認められるものは、町長の承諾を得て処置しなければならない。

2 福祉事務所長は処理内容について、定期的に町長に報告するものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

若桜町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成24年3月30日 規則第2号

(令和3年8月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 規則第2号
平成26年7月1日 規則第3号
平成27年3月13日 規則第3号
令和元年12月20日 規則第11号
令和3年8月11日 規則第19号