○若桜町住宅用火災警報器購入助成事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2及び鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例第29条の2から第29条の4に基づく、住宅用火災警報器の購入に要する費用の一部を助成することにより、高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯等の経済的負担を軽減し、もって火災から人命及び財産を守るとともに、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において住宅用火災警報器(以下「警報器」という。)とは、住宅において火災により発生する煙や熱等を感知し警報を発する装置であって、日本消防検定協会の鑑定マークが表示されているものをいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者は、助成を申請する日において、若桜町に居住し、かつ、町民税が非課税世帯の者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の者とする。

(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯

(2) 身体障害者手帳2級以上に該当する障害者、療育手帳又は精神保健福祉手帳1級に該当する者のある世帯

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、聴覚障害を有する者のある世帯

(4) ひとり親世帯

(5) その他町長が特に必要と認める世帯

(助成対象経費等)

第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は平成23年5月31日までに実施した次に掲げる経費とし、消費税及び地方消費税を含むものとする。ただし、この要綱による補助金の交付は1世帯につき1回限りを原則とする。

(1) 警報器の購入費

(2) 警報器の取付費(業者に取付けを依頼する場合に限るものとする。)

2 警報器の購入先及び取付は、若桜町内の業者に限るものとする。

(助成額)

第5条 助成金の交付額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、5,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、警報器の取付けを行った後、速やかに若桜町住宅用火災警報器購入助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 警報器購入等の領収書、明細書等

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要であると認めるもの

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、助成金の交付の可否を決定し、若桜町住宅用火災警報器購入助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、若しくは既に交付した助成金を返還させるものとする。

(調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、警報器取付状況についての現地調査、並びに申請者若しくは関係者からの聴き取り調査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

3 この要綱の施行の際、現に住宅用火災警報器を購入している場合は、この要綱の規定は適用しない。

(平成23年3月25日告示第6号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、平成23年8月31日限り、その効力を失う。

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若桜町住宅用火災警報器購入助成事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第20号

(平成23年3月25日施行)