○若桜町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱
平成12年3月31日
告示第10号
(対象疾病)
第2条 規則別表のうち「その他の疾病で若桜町長が定めるもの」は、「小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾病について(昭和62年7月9日付児母衛第22号厚生省児童手家庭局母子衛生課長通知)」の別紙の疾患区分による疾病名とする。
第3条 前条の疾病名のうち規則別表第7の1の疾病は、先天性クレチン病、フェルニケトン尿症、ウィルソン病、先天性無rグロブリン血病、ホモシスチン尿症、シスチン尿症、楓糖尿症、(メイプルシロップ尿症)及びガラクトース血症とする。
(その他)
第5条 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日告示第77号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。