○若桜町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱

平成12年3月31日

告示第10号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町特別医療費助成施行規則の第2条の3の「若桜町長が定める費用」及び別表(以下「規則別表」という。)の疾病のうち、「その他の疾病で若桜町長が定めるもの」を定めることを目的とする。

(対象疾病)

第2条 規則別表のうち「その他の疾病で若桜町長が定めるもの」は、「小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾病について(昭和62年7月9日付児母衛第22号厚生省児童手家庭局母子衛生課長通知)」の別紙の疾患区分による疾病名とする。

第3条 前条の疾病名のうち規則別表第7の1の疾病は、先天性クレチン病、フェルニケトン尿症、ウィルソン病、先天性無rグロブリン血病、ホモシスチン尿症、シスチン尿症、楓糖尿症、(メイプルシロップ尿症)及びガラクトース血症とする。

第4条 第2条の疾病名のうち規則別表第7の2の疾病は、同条の先天性代謝異常のうち前条の疾病を除いたものとする。

(その他)

第5条 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日告示第77号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

若桜町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱

平成12年3月31日 告示第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 告示第10号
平成19年12月28日 告示第77号