○若桜町特別医療費助成条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第176号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町特別医療費助成条例(昭和48年若桜町条例第656号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第3条第5項第2号の規則で定める者)

第1条の2 条例第3条第5項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第67条第2項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた者

(2) 次に掲げる認定証又は適用証の適用・減額対象者又は減額対象者の欄に記載された者

 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第105条第2項の規定により交付された限度額適用・標準負担額減額認定証

 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3第2項の規定により交付された標準負担額減額認定証又は同令第27条の14の4第2項の規定により交付された限度額適用・標準負担額減額認定証

 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第47条ノ2ノ8第2項の規定により交付された限度額適用・標準負担額減額認定証

 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第105条の9第2項の規定により交付された限度額適用・標準負担額減額認定証

 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第110条の5第3項の規定により交付された限度額適用・標準負担額減額認定証

 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第4条の13第2項の規定により交付された限度額適用証

(条例別表第1号の規則で定める者等)

第2条 条例別表第1号の規則で定める者は、次の表左欄に掲げる者とし、同号の規則で定める額は、それぞれ同表の右欄に定める額(その者に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者又は扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がいる場合で、当該扶養親族等が同法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、同表の右欄に定める額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円(当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族である場合にあっては、当該特定扶養親族1人につき25万円)を加算した額)とする。

当該年度分の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者

当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

当該年度分の道府県民につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者

当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が地方税法第34条第1項第6号に規定する特別障害者である場合にあっては、40万円)

当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者

当該控除を受けた者につき27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合にあっては、35万円)

当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者

当該控除を受けた者につき27万円

当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者

当該免除に係る所得の額

(条例別表第4号の規則で定める疾病等)

第2条の2 条例別表第4号の規定で定める疾病及び規則で定める者は、別表に定めるとおりとする。

(条例別表第5号の規則で定める者)

第2条の3 条例別表第5号の規則で定める者は、前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年の所得)について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定により所得税が課されていない者とする。

(一部負担金相当額の減額又は免除)

第3条 条例第3条第2項に規定する一部負担金相当額の減額又はその支払の免除は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第33条の規定の例により行うものとする。

(特別医療費受給資格証の様式)

第4条 条例第6条第1項の特別医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)は、条例別表第1号から第3号までに掲げる者にあっては様式第4号と、同表第4号から第6号までに掲げる者にあっては様式第4号の2とする。

(特別医療費受給資格証交付申請書の様式等)

第5条 条例第6条第2項の特別医療費受給資格証交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第6条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 保険証又は組合員証

(2) 医療費受給者が社会保険各法による被扶養者であり、かつ、附加給付の給付の規定があるときは、家族療養費に係る保険給付(附加給付)証明書(様式第2号)

(3) 条例別表第1号から第5号までの規定に該当する者のうち、社会保険各法による高齢受給者にあっては、高齢受給者証

(4) 条例別表第1号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書

(5) 条例別表第2号の規定に該当する者にあっては、重度の知的障害者である旨の児童相談所又は知的障害者更生相談所の証明書並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書

(6) 条例別表第3号に該当する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者手帳」という。)並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書

(7) 条例別表第1号から第3号までの規定に該当する者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条第1項の申請をした者にあっては、同法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証

(8) 条例別表第4号の規定に該当する者にあっては、児童等特定疾病医療意見書(様式第3号)

(9) 条例別表第5号の規定に該当する者にあっては、その事実を明らかにする書類

(10) 第1条の2第1号に規定する認定証の交付を受けた者又は同条第2号に規定する認定証若しくは適用証に記載された適用・減額対象者にあっては、当該認定証又は適用証

(受給資格証の更新)

第6条 受給資格証の更新を受けようとする者は、当該受給資格証の有効期間の終了の日の7日前までに特別医療費受給資格証更新申請書(様式第1号。以下この条において「更新申請書」という。)に、前条第2項各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、更新申請書に記載すべき事項を公募等によって確認することができるときは、当該申請をしようとする者の同意を得たうえで、当該更新申請書の提出がなくても受給者証を交付することができる。この場合において、町長は、確認した結果を明確にしておかなければならない。

(特別医療費申請書の様式等)

第7条 条例第8条の特別医療費申請書は、様式第8号によるものとする。

2 条例第8条の規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 社会保険各法の規定による療養の給付を受けたとき

一部負担金の領収書(様式第6号の1)及び附加給付金の支給額証明書(様式第9号)又はこれらを証明するにたる書類

(2) 社会保険各法の規定による療養費の支給を受けたとき

当該療養費の支給額証明書(様式第9号)及び附加給付金の支給額証明書(様式第9号)又はこれらを証明するにたる書類

(3) 社会保険各法以外の法令の規定による負担金を支払ったとき

当該負担金を支払ったことを証する書類

(条例第9条の規則で定める事項)

第8条 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 加入している医療保険の保険者の名称又はその事務所の所在地

(2) 医療費受給者が被扶養者であるときは、その被保険者の住所、氏名、勤務先又は被保険者証の記号番号

(3) 医療受給者が第1条の2第1号に規定する認定証の交付をうけたとき又は同条第2号に掲げる認定証若しくは適用証に適用・減額対象若しくは減額対象者として記載されたときは、当該認定証又は適用証の発行年月日及び有効期限

2 条例第9条の届出は、特別医療費に関する資格内容変更届(様式第10号)により行わなければならない。

(受給資格証の再交付申請)

第9条 医療費受給者は、受給資格証を亡失し、又は損傷したときは、特別医療費受給資格証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証等の返還)

第10条 医療費受給者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 特別医療費の助成を受ける事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、特別医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(若桜町老人医療費助成条例施行規則の廃止)

2 若桜町老人医療費助成条例施行規則(昭和46年若桜町規則第153号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際若桜町老人医療費助成条例第5条の規定により交付した老人医療費受給資格証は、昭和49年6月30日までの間は、この規則第6条第3項の規定による特別医療費受給資格証とみなす。

(昭和49年7月1日規則第189号)

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の若桜町特別医療費助成条例施行規則第2条第1項及び第2項の規定は、昭和49年7月以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同年6月以前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和49年9月30日規則第193号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年7月31日規則第204号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 若桜町農林振興協議会設置に関する規則(昭和40年若桜町規則第66号)

(2) 若桜町林業構造改善事業協議会規則(昭和40年若桜町規則第71号)

(昭和53年8月1日規則第249号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の若桜町特別医療費助成条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和55年10月1日規則第275号)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された若桜町特別医療費助成条例(昭和48年若桜町条例第656号)第5条第1項の特別医療費受給資格証の様式については、改正後の特別医療費助成条例施行規則様式第4号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年8月17日規則第296号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年9月27日規則第311号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第5号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の若桜町特別医療費助成条例施行規則の規定は、平成9年4月1日以降に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年10月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月28日規則第19号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の若桜町特別医療費助成条例施行規則の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日規則第19号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月5日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年12月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の若桜町特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式第4号の規定に基づき作成され、使用されている特別医療費受給資格証については、その有効期限の日まで使用することができる。

(平成22年12月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)

疾病

患者

1 慢性腎疾患

慢性腎炎又はネフローゼその他の疾病で若桜町長が定めるもの

20歳未満の者で通院又は1月未満の入院をして治療を受けているもの

2 ぜんそく

気管支ぜんそくその他の疾病で若桜町長が定めるもの

20歳未満の者で通院又は1月未満の入院をして治療を受けているもの

3 慢性心疾患

心室中隔欠損症、冠動脈瘤その他の疾病で若桜町が定めるもの

20歳未満の者で通院又は1月未満の入院をして治療を受けているもの

4 内分泌疾患

中枢性思春期遅発症、甲状腺腺腫その他の疾病で町長が定めるもの

18歳以上20歳未満の者

5 膠原病

スチーブンス・ジョンソン症候群その他の疾病で若桜町長が定めるもの(若年性関節リウマチを除く。)

20歳未満の者で通院又は1月未満の入院をして治療を受けているもの

6 糖尿病

若年型、成人病又は不明の糖尿病(型不明の糖尿病にあっては腎性糖尿を除く。)

18歳以上20歳未満の者

7 先天性代謝異常


1 先天性クレチン病、フェニルケトン尿症その他の疾病で町長が定めるもの

18歳以上の者

2 糖尿病、家族性高コレステロール血症その他の疾病で知事が定めるもの

18歳以上の20歳未満の者

8 神経・筋疾患

18歳以上20歳未満の者で1月以上の入院をして治療を受けているもの

ウエスト症候群、先天性遺伝性筋ジストロフィーその他の疾病で町長が定めるもの

20歳未満の者で通院又は1月未満の入院をして治療を受けているもの

備考 この表に定める疾病(以下「対象疾病」という。)には、対象疾病に直接起因して併発した疾病を対象疾病と併せて治療を受ける場合における当該疾病を含むものとする。

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様式第5号の1 削除

様式第5号の2 削除

様式第5号の3 削除

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様式第6号の2 削除

様式第6号の3 削除

様式第7号 削除

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若桜町特別医療費助成条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第176号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第176号
昭和49年7月1日 規則第189号
昭和49年9月30日 規則第193号
昭和50年7月31日 規則第204号
昭和53年8月1日 規則第249号
昭和55年10月1日 規則第275号
昭和56年8月17日 規則第296号
昭和57年9月27日 規則第311号
昭和58年1月31日 規則第1号
昭和59年10月1日 規則第10号
平成5年4月1日 規則第10号
平成7年4月1日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第5号
平成9年10月31日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第4号
平成11年9月28日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第8号
平成12年12月25日 規則第19号
平成14年4月1日 規則第3号
平成15年10月1日 規則第5号
平成17年3月23日 規則第5号
平成18年10月5日 規則第32号
平成19年12月28日 規則第17号
平成22年12月28日 規則第19号
平成25年3月27日 規則第4号