○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅受給者証又は施設受給者証に関する過料を定める条例
平成15年3月28日
条例第1号
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第48条の2の規定により、第17条の7第2項後段若しくは第17条の8第2項の規定による居宅受給者証の提出若しくは返還又は第17条の12第2項後段若しくは第17条の13第2項の規定による施設受給者証の提出若しくは返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第2条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第32条の規定により、第15条の8第2項後段若しくは第15条の9第2項の規定による居宅受給者証の提出若しくは返還又は第15条の13第2項後段若しくは第15条の14第2項の規定による施設受給者証の提出若しくは返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第62条の3の規定により、第21条の13第2項後段若しくは第21条の14第2項の規定による居宅受給者証の提出若しくは返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。