○若桜町ホームヘルパー派遣手数料助成金支給要綱
平成8年4月1日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、ホームヘルパー派遣対象世帯に対し派遣手数料助成金を支給することにより、経済的負担を軽減し、あわせて在宅介護を支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、ホームヘルパー派遣世帯のうち、若桜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和58年若桜町条例第8号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する納入義務者のうち条例第2条に規定する別表のC階層からG階層に該当する者とする。
(助成額)
第3条 この要綱による助成額は、若桜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(昭和58年若桜町規則第2号。以下「規則」という。)第2条の規定により通知された額とする。
(申請手続等)
第4条 対象者がこの助成を受けようとするときは、若桜町ホームヘルパー派遣手数料助成金支給申請書(別記様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
第5条 町長は、対象者から前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。