○若桜町福祉バス等の設置及び管理に関する規程
平成4年10月12日
告示第33号
(目的)
第1条 この規程は、若桜町福祉バス等(以下「福祉バス等」という。)の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 福祉バス等の名称は、次のとおりとする。
若桜町福祉バス | ドリーミー1号 |
若桜町福祉自動車 | ドリーミー2号 |
若桜町福祉自動車 | ドリーミー3号 |
若桜町在宅福祉サービス車 | 1号 |
若桜町在宅福祉サービス車 | 2号 |
(使用の目的)
第3条 福祉バス等の使用目的は、若桜町在宅福祉事業を目的とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合に限り目的外に使用することができる。
(管理の委託)
第4条 町長は、福祉バス等の管理を社会福祉法人若桜町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、町長の承認を得て、社会福祉協議会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月1日告示第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月1日告示第29号)
この規程は、公布の日から施行する。