○若桜町福祉のまちづくり条例

平成13年3月30日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 福祉のまちづくりに関する基本方針等(第6条―第11条)

第3章 公共的施設等の整備(第12条―第15条)

第4章 若桜町福祉のまちづくり協議会(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、町、事業者及び町民の責務を明らかにすると共に福祉のまちづくりに関する施策の基本方針を定めることにより、福祉のまちづくりを総合的に推進し、もって豊かな福祉社会の実現に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「高齢者等」とは、高齢者、障害者、病弱者、妊産婦、乳幼児等で、日常生活又は社会生活において制限を受ける者をいう。

2 この条例において「公共的施設」とは、不特定かつ多数のものが利用する建築物、道路、公園等の施設をいう。

3 この条例において、「公共車両等」とは、公共の用に供する鉄道の車両、及び自動車をいう。

4 この条例において「公共工作物」とは、案内標識、信号機、公衆電話所、バス停留所及びタクシー乗り場の用に供する工作物をいう。

5 この条例において「公共的施設等」とは、公共的施設、公共車両等、公共工作物及び住宅をいう。

(町の責務)

第3条 町は福祉のまちづくりに関し総合的な施策を実施するものとする。

2 町は、自ら設置し又は管理する公共施設等について、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようにするための措置を率先して講ずるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、自ら設置し又は管理する公共的施設等について、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、町がこの条例に基づき実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するものとする。

3 事業者は、高齢者等が安全かつ快適に利用できるように配慮し、公共的施設等の利用の妨げとなる行為をしてはならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、福祉のまちづくりに理解を深め、自ら福祉のまちづくりに努めると共に、相互に協力して福祉のまちづくりを推進するものとする。

2 町民は、町がこの条例に基づき実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 町民は、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮し、公共的施設等の利用の妨げとなる行為をしてはならない。

第2章 福祉のまちづくりに関する基本方針等

(施策の基本方針)

第6条 町は、高齢者等の活動の機会が幅広く確保されるよう、高齢者等の福祉に関する計画その他高齢者等の福祉に関する施策との連携を図りながら、次に掲げる基本方針に基づき、福祉のまちづくりに関する施策を総合的に実施するものとする。

(1) すべての町民が、福祉のまちづくりに対して理解を深め積極的に取り組むよう意識の高揚を図ること。

(2) 高齢者等が自らの意思で自由に移動でき、安全かつ快適に利用できるよう公共的施設等の整備を推進すること。

(広報活動等の推進)

第7条 町は、福祉のまちづくりについて事業者及び町民の理解を深めると共に、その協力が得られるよう広報活動等を推進するものとする。

(福祉教育の推進)

第8条 町は、児童及び生徒が福祉のまちづくりについて理解を深め、高齢者等に対する思いやりの心をはぐくむよう、体験学習、ボランティア活動、その他必要な教育活動を推進するものとする。

(情報収集及び提供)

第9条 町は、高齢者等をはじめとする全ての町民が安全かつ快適に利用できる施設の整備の促進に資する技術、その他の福祉のまちづくりに関する情報の収集及び提供に努めるものとする。

(調査及び研究)

第10条 町は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な調査及び研究に努めるものとする。

(推進体制の整備)

第11条 町は、事業者及び町民と一体となってその推進体制を整備し、福祉のまちづくりの実現を図るものとする。

第3章 公共的施設等の整備

(公共的施設の整備)

第12条 公共的施設を設置し、又は所有する者は、当該公共的施設について、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう整備に努めなければならない。

(公共車両等の整備)

第13条 公共車両等を所有し又は、管理するものは、当該公共車両等について、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。

(公共工作物の整備)

第14条 公共工作物を所有し又は、管理するものは、当該公共工作物について、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。

(住宅への配慮)

第15条 町民は、その所有する住宅について、居住する者が身体の機能の状況の変化に応じて安全かつ快適な生活ができるように配慮するよう努めなければならない。

2 住宅を供給する者は、高齢者等が安全かつ快適な生活ができるように配慮された住宅の供給に努めなければならない。

第4章 若桜町福祉のまちづくり協議会

(協議会の設置)

第16条 町の福祉のまちづくり推進に関する基本的事項について町長の諮問に応じ調査審議するため、若桜町福祉のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 福祉のまちづくりの推進方策に関すること。

(2) その他福祉のまちづくり推進のために必要なこと。

3 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は公布の日から施行する。

若桜町福祉のまちづくり条例

平成13年3月30日 条例第2号

(平成13年3月30日施行)