○若桜町民生児童委員協議会互助会規約
平成23年11月30日
告示第80号
第1条 この会は、若桜町民生児童委員協議会互助会(以下「互助会」という。)と称し、若桜町民生児童委員(以下「会員」という。)をもって組織する。
第2条 互助会は、会員相互の親睦と弔意等を行うことを目的とする。
第3条 互助会の事務局は、若桜町役場民生委員・児童委員担当課内に置く。
第4条 互助会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 会計 1名
(4) 監事 2名
2 会長は若桜町民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)会長とし、副会長は協議会副会長、監事は協議会監事とする。
3 会計は、会員の互選により選出し、任期は3年とする。ただし、補欠により選出された場合は、前任者の残任期間とする。
第5条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、互助会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 会計は、互助会の事務を担当する。
(4) 監事は、会務の執行並びに会計について監査する。
第6条 互助会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 役員会
第7条 総会は、全会員を持って構成し、毎年1回会長が招集する。ただし、次の場合は臨時総会を招集しなければならない。
(1) 会員の3分の1以上の要求があった場合
(2) 役員会が必要と認めたとき
第8条 総会に付議する事項は次の事項とする。
(1) 規約の改廃
(2) 事業計画、予算及び決算
(3) その他重要な事項
第9条 役員会は、会長、副会長、会計をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
第10条 役員会に付議される事項は次の事項とする。
(1) 事業実施に関する事項
(2) その他重要な事項
第11条 互助会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。会員は、1人年額5,000円の会費を納めるものとする。
第12条 互助会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 弔慰金、見舞金の支給及び退会記念品の贈呈
(2) その他目的を達成するための適切な事業
第13条 弔慰金・見舞金の支給については次のとおりとする。
(1) 会員の死亡 10,000円の弔慰金及び花輪
(2) 会員の配偶者の死亡 5,000円の弔慰金及び花輪
(3) 会員の災害(全焼・全壊等) 10,000円の見舞金
(4) 会員の入院(1週間以上) 5,000円の見舞金
第14条 この規約に定めるもののほか互助会運営について必要な事項は役員会で定める。
附則
1 この規約は、平成23年12月1日から施行する。
2 平成23年12月に選出する会計の任期に限り、第4条第3項の規定にかかわらず2年とする。