○若桜町民生児童委員協議会規約

平成23年11月30日

告示第79号

(名称)

第1条 この会の名称は、若桜町民生児童委員協議会(以下「本会」という。)とする。

(事務局の位置)

第2条 本会の事務局は、若桜町役場民生委員・児童委員担当課内に置く。

(組織及び目的)

第3条 本会は、若桜町を区域とする民生児童委員(以下「委員」という。)をもって組織し、民生委員法(昭和23年法律第198号)第14条に規定する職務の円滑な推進を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 委員が担当する地区又は事項を定めること。

(2) 委員の職務に関する連絡及び調整に関すること。

(3) 委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。

(4) 必要な資料及び情報の収集に関すること。

(5) 委員の職務に関して必要な知識及び技術の修得に関すること。

(6) その他委員が職務を遂行するために必要な事項に関すること。

2 事業の円滑な推進を図るため、専門部を置くことができる。

(役員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 専門部長 若干名

(4) 監事 2名

2 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。

3 専門部長は、各専門部会において選出する。

4 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第6条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。

3 専門部長は、各専門部の運営にあたる。

4 監事は、会務の執行並びに会計について監査する。

(会議)

第7条 本会の会議は、総会、定例会、役員会及び専門部会とする。

2 総会は、全委員をもって構成し、毎年1回開催し、会長がこれを召集する。ただし、次の場合は臨時に開催しなければならない。

(1) 委員の3分の1以上の要求があった場合

(2) 役員会が必要と認めたとき

3 定例会は、毎月1回開催し、会長がこれを召集する。ただし、前項の規定による総会及び他の研修会等と兼ねることができるものとする。

4 役員会は、会長、副会長及び専門部長により構成し、必要に応じて会長がこれを召集する。

5 専門部会は、必要に応じて開催し、専門部長がこれを召集する。

(総会に附議すべき事項)

第8条 次に掲げる事項は、総会に附議しなければならない。

(1) 第5条第2項に規定する事項

(2) 規約の改廃に関する事項

(3) 予算及び決算に関する事項

(4) その他、本会の運営に関し重要な事項

(経費)

第9条 本会の経費は、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)

第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(雑則)

第11条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。

この規約は、平成23年12月1日から施行する。

若桜町民生児童委員協議会規約

平成23年11月30日 告示第79号

(平成23年12月1日施行)