○若桜町八幡広場の設置及び管理に関する条例

平成27年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町八幡広場(以下「八幡広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 八幡広場を次のとおり設置する。

名称

位置

八幡広場

若桜町大字若桜501

(管理)

第3条 八幡広場は、若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 八幡広場のうち、八幡グラウンド・ゴルフコース(以下「G・Gコース」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 G・Gコースの使用料は、別表1に掲げる額とする。

2 町長は、特別な事由があると認められるときは、前項の使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号に該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 緊急やむをえない理由により、町等がこれを使用する必要が生じたとき。

(4) その他管理上不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設及び設備に損害を与えたときは、教育委員会が認定した被害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

使用料

備考

町内使用者

大人1回 200円

1回とは4時間以内の使用とする。

小人とは小学生・中学生とする。

小人1回 100円

大人年会費 5,000円

町外使用者

大人1回 400円

小人1回 200円

備考 使用料には、消費税を含むものとする。

若桜町八幡広場の設置及び管理に関する条例

平成27年4月1日 条例第3号

(平成27年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成27年4月1日 条例第3号
平成27年9月25日 条例第27号