○若桜町八幡広場の設置及び管理に関する条例
平成27年4月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町八幡広場(以下「八幡広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 八幡広場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
八幡広場 | 若桜町大字若桜501 |
(管理)
第3条 八幡広場は、若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 八幡広場のうち、八幡グラウンド・ゴルフコース(以下「G・Gコース」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 G・Gコースの使用料は、別表1に掲げる額とする。
2 町長は、特別な事由があると認められるときは、前項の使用料の一部又は全部を免除することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号に該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し又は退去させることができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 緊急やむをえない理由により、町等がこれを使用する必要が生じたとき。
(4) その他管理上不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設及び設備に損害を与えたときは、教育委員会が認定した被害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
町内使用者 | 大人1回 200円 | 1回とは4時間以内の使用とする。 小人とは小学生・中学生とする。 |
小人1回 100円 | ||
大人年会費 5,000円 | ||
町外使用者 | 大人1回 400円 | |
小人1回 200円 |
備考 使用料には、消費税を含むものとする。