○若桜学園校庭照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和52年8月10日

教育委員会規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、若桜学園校庭照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年若桜町条例第794号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 若桜学園校庭照明施設(以下「照明施設」という。)の使用については、若桜町内に在住、在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に責任者としての成人が含まれる場合に許可するものとする。

(使用の手続)

第3条 照明施設を使用しようとする者は、使用する日の3日前までに所定の照明施設使用許可申請書を若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条に基づき、照明施設の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、照明施設使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(使用時期)

第5条 照明施設の使用期間は、5月から10月までとし、点灯は、日没から午後10時までとする。ただし、管理者において必要と認めた場合は、この期間を変更することができる。

(原状復帰)

第6条 照明施設の使用者は、その使用を終わったときは速やかに、使用場所を清掃し、使用前の原状に復さなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号の1に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は取り消すことができる。

(1) 使用目的を変更したとき。

(2) 公用のため緊急使用の必要が生じたとき。

(3) 教育委員会の指示に従わないとき。

(4) 自然的条件により使用すべきでないと教育委員会が判断したとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日教育委員会規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月26日教育委員会規則第153号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月13日教育委員会規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

若桜学園校庭照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和52年8月10日 教育委員会規則第48号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
昭和52年8月10日 教育委員会規則第48号
平成3年12月25日 教育委員会規則第72号
平成30年4月26日 教育委員会規則第153号
令和4年6月13日 教育委員会規則第48号