○若桜町ふれあい広場の管理及び使用に関する規則
平成13年12月26日
教育委員会規則第109号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町ふれあい広場の設置及び管理条例(平成13年若桜町条例第25号)第8条の規定に基づき、ふれあい広場の管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館及び休館日)
第2条 ふれあい広場の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 毎週月曜日(ただし、月曜日が祝祭日に当たる場合はその翌日とする。)1月1日から1月5日まで及び12月29日から12月31日まで
2 教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は開館時間を変更することができる。
(使用許可)
第3条 ふれあい広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、ふれあい広場使用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 申請書の提出は、使用する日の3日前までとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
(使用者の責務)
第5条 使用者は、ふれあい広場の使用を終了したときは、直ちに原形に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第6条 使用者が施設設備、備品及び展示品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月13日教育委員会規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。