○若桜町立わかさ温水プールの設置及び管理に関する条例
平成15年12月25日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町立わかさ温水プール(以下「温水プール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は、町民の生涯スポーツの振興と健康の増進に寄与するため、温水プールを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
若桜町立わかさ温水プール | 八頭郡若桜町大字若桜763番地 |
(管理)
第3条 温水プールは、若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 温水プールを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 使用料は、別表1に掲げる額とする。
2 町長は、特別な事由があると認めるときは、前項の使用料の一部又は全部を免除することができる。
(使用の制限)
第6条 管理者は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し又は退去させることができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設及び設備に損害を与えたときは、町長が認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、温水プールの管理に関する事項は、規則で定める。
附則
(既存の条例の廃止)
2 若桜町民水泳プール設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第500号)は、廃止する。
別表1(第5条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
町内利用者 | 大人1回 200円 | 1回とは2時間以内の使用とする。 小人とは小学生・中学生とする。 |
小人1回 100円 | ||
町外利用者 | 大人1回 400円 | |
小人1回 200円 |