○若桜町立わかさ温水プールの設置及び管理に関する条例

平成15年12月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町立わかさ温水プール(以下「温水プール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は、町民の生涯スポーツの振興と健康の増進に寄与するため、温水プールを次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町立わかさ温水プール

八頭郡若桜町大字若桜763番地

(管理)

第3条 温水プールは、若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 温水プールを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 使用料は、別表1に掲げる額とする。

2 町長は、特別な事由があると認めるときは、前項の使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用の制限)

第6条 管理者は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設及び設備に損害を与えたときは、町長が認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、温水プールの管理に関する事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成16年1月15日から施行する。

(既存の条例の廃止)

2 若桜町民水泳プール設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第500号)は、廃止する。

別表1(第5条関係)

区分

使用料

備考

町内利用者

大人1回 200円

1回とは2時間以内の使用とする。

小人とは小学生・中学生とする。

小人1回 100円

町外利用者

大人1回 400円

小人1回 200円

若桜町立わかさ温水プールの設置及び管理に関する条例

平成15年12月25日 条例第23号

(平成15年12月25日施行)