○若桜町立若桜町民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年3月30日
教育委員会規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町立若桜町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年若桜町条例第838号)第8条の規定に基づき、若桜町立若桜町民体育館(以下「体育館」という。)の管理及び使用の推進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館及び休館日)
第2条 体育館の開館及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館日 日曜日、祝祭日及びその他の日
午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日まで
2 教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は開館時間を変更することができる。
(使用許可)
第3条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、体育館使用許可申請書(以下「申請書」という。)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 申請書の提出は、使用する日の3日前までとする。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
(施設、器具等の管理)
第5条 委員会は、体育館の施設及び器具の整備、保全に当たる。
2 委員会は、施設及び器具に関する帳簿並びに使用に関する帳簿を調整し、その現有状況及び使用状況を常に明確にしておかなければならない。
(使用者の責務)
第6条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、体育館の使用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
3 使用者は、委員会が別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。