○若桜町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年12月19日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館などの教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関して協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツ行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、15名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は、再委嘱されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互連絡を密にし、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和43年4月8日教育委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(平成12年4月1日教育委員会規則第103号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

若桜町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年12月19日 教育委員会規則第12号

(平成23年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
昭和37年12月19日 教育委員会規則第12号
昭和43年4月8日 教育委員会規則第28号
平成12年4月1日 教育委員会規則第103号
平成23年12月21日 教育委員会規則第1号