○若桜郷土文化の里の管理及び運営に関する規則
平成7年10月31日
教育委員会規則第84号
(目的)
第1条 この規則は、若桜郷土文化の里の設置及び管理に関する条例(平成7年若桜町条例第22号)第7条の規定に基づき、たくみの館、歴史民俗資料館、三百田氏住宅及び森林公園(以下「若桜郷土文化の里」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 若桜郷土文化の里は、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土産業にかかわる伝統的生産技術及び作業用具に関する資料の収集、保存並びに展示に関すること。
(2) 民俗資料及び歴史的文化遺産にかかわる資料、美術品、工芸品を収集、保存並びに展示し、住民の文化的利用に関すること。
(3) 古文書、古書籍の保存及び展示と合わせて補修に関すること。
(4) 郷土産業に関する体験学習の場として、広く一般の活用を促すこと。
(5) その他郷土文化の向上に関すること。
(職員の職務)
第3条 館長及び職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、若桜郷土文化の里の運営に関する事業の企画及び運営その他必要な事務をつかさどる。
(2) 職員は、館長の命を受け、業務に従事する。
(開館時間)
第4条 若桜郷土文化の里の開館時間は、次のとおりとする。
若桜郷土文化の里は、午前9時から午後5時までとする。ただし、若桜町教育委員会(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 若桜郷土文化の里の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合は除く。)
(2) 1月1日から1月5日まで及び12月29日から12月31日まで
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館することができる。
(使用料)
第6条 管理者は、条例第5条の規定により使用料を徴収するときは、使用料と引換えに利用券(様式第1号)を交付する。
2 6歳未満の者については、保護者又は監督者の同伴とする。
(入館及び使用の制限)
第7条 管理者は、入館及び使用を不適当と認めた者に対して入館及び使用を拒否することができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第5条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、若桜郷土文化の里使用料減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(施設の使用)
第9条 若桜郷土文化の里(森林公園は除く。)を使用する者は、あらかじめ管理者に使用許可申請書(様式第3号)を提出し、許可を受けなければならない。
2 次の各号に該当すると認められるときは、使用を許可せず、又は許可を取り消す。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他使用を不適当と認めたとき。
(行為の禁止)
第10条 若桜郷土文化の里において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を害する行為
(2) 若桜郷土文化の里の施設、備品及び資料等を損傷又は汚損する行為
(3) その他教育委員会が定める行為
(損害賠償)
第11条 若桜郷土文化の里の利用者が施設設備、備品及び展示品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(運営委員会の組織)
第12条 若桜郷土文化の里運営委員会(以下「委員会」という。)には、専門的分野の学識経験者等5人以内をもって組織する。
(委員長)
第13条 委員会は、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の会議)
第15条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、管理者において処理する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、規則第3条の規定は、平成7年11月1日から施行する。
(既存の規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 若桜町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年若桜町教委規則第61号)
(2) 鳥取県指定保護文化財三百田氏住宅の設置及び管理に関する規則(平成6年若桜町教委規則第81号)
附則(平成17年3月31日教育委員会規則第121号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。