○若桜町立陶芸工房の設置及び管理に関する条例

平成15年9月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町立陶芸工房の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町立陶芸工房(以下「陶芸工房」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町立陶芸工房

若桜町大字若桜770番地5

(管理)

第3条 陶芸工房は、若桜町立公民館(以下「公民館」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 陶芸工房を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ公民館の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 使用料は、別表に掲げる額とする。

2 町長は、特別な理由があるときは前項の使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第6条 公民館は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を制限し、又は取り消すことができる。

(1) 使用の目的以外に使用したとき。

(2) 管理者の指示に従わないとき。

(3) 緊急やむをえない理由により、町等がこれを使用する必要が生じたとき。

(4) その他管理者が使用を不適当と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、陶芸工房の管理について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料

小・中学生

1回当たり 50円

大人

1回当たり 100円

若桜町立陶芸工房の設置及び管理に関する条例

平成15年9月25日 条例第13号

(平成15年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成15年9月25日 条例第13号