○わかさ生涯学習情報館運営委員会会則

平成17年1月31日

教育委員会告示第17号

(目的及び名称)

第1条 この委員会は、「わかさ生涯学習情報館運営委員会」と称し、わかさ生涯学習情報館(以下「情報館」という。)の運営に関する必要な事項について、検討及び助言することにより、健全な館の発展に資することを目的とする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、つぎの各号に掲げる者のうちから情報館長が推薦し教育長が委嘱する。委員の数は12人以内とする。

(1) 学識経験者

(2) 利用者団体の長若しくは構成員

(3) 町内小中学校の学校図書館司書教諭若しくは専任司書

(役員)

第3条 委員会に委員の互選による会長1名、副会長1名を置く。会長は委員会を代表し、会長事故あるときは副会長が会務を行う。役員の任期は2年間とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。委員会の委員に欠員が生じたときは、新たに委嘱された者の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は会長が招集し、委員の過半数の出席で成立し、会長が議長となる。

(運営及び庶務)

第6条 この委員会の運営及び庶務は、情報館が行う。

この会則は、平成17年2月1日から施行する。

わかさ生涯学習情報館運営委員会会則

平成17年1月31日 教育委員会告示第17号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成17年1月31日 教育委員会告示第17号