○若桜町立わかさ生涯学習情報館の設置及び管理に関する条例

平成16年6月18日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、若桜町立わかさ生涯学習情報館(以下「情報館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は、町民の生涯学習及び文化の発展に寄与するため、情報館を設置する。

名称

位置

若桜町立わかさ生涯学習情報館

八頭郡若桜町大字若桜751番地

(職員)

第3条 情報館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、情報館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町立わかさ生涯学習情報館の設置及び管理に関する条例

平成16年6月18日 条例第14号

(平成16年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成16年6月18日 条例第14号