○若桜町立わかさ生涯学習情報館の設置及び管理に関する条例
平成16年6月18日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、若桜町立わかさ生涯学習情報館(以下「情報館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は、町民の生涯学習及び文化の発展に寄与するため、情報館を設置する。
名称 | 位置 |
若桜町立わかさ生涯学習情報館 | 八頭郡若桜町大字若桜751番地 |
(職員)
第3条 情報館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、情報館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。