○若桜町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和45年1月7日

条例第535号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、若桜町立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町大字若桜757番地に公民館を設置する。

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に次表に掲げる分館を設置する。

分館の名称

位置

若桜町立若桜町公民館池田分館

若桜町大字中原359番1

(職員)

第4条 公民館に法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか必要な職員を置く。

2 前項の職員は、町職員をもって兼ねることができる。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者の中から若桜町教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

3 委員は、15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員が法第30条第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 若桜町公民館設置管理条例(昭和39年若桜町条例第364号)は、廃止する。

3 この条例施行前に委嘱された委員の任期は、なお従前の例による。

(昭和55年3月24日条例第885号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

若桜町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和45年1月7日 条例第535号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
昭和45年1月7日 条例第535号
昭和55年3月24日 条例第885号
平成12年3月29日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第18号