○若桜町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則

平成10年2月6日

教育委員会規則第89号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町における人権問題の学習機会の拡充や、学習内容の充実を図るなど、社会教育活動をより推進するため、人権教育推進員の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任命及び任期)

第2条 人権教育推進員は、教育委員会が任命する。その身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 人権教育推進委員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 人権教育推進員は、次の職務を行う。

(1) 人権問題にかかわる学習機会の拡充に関すること。

(2) 人権問題にかかわる学習内容の充実に関すること。

(3) 人権問題にかかわる学習への支援に関すること。

(4) その他人権教育活動に関すること。

(勤務要項)

第4条 人権教育推進員は、週30時間程度教育委員会事務局に勤務し、勤務の要領については、教育長が定める。

(勤務日誌)

第5条 人権教育推進員は、勤務の状況を明らかにするため、勤務日誌に勤務状況を記載しておかなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会規則第169号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

若桜町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則

平成10年2月6日 教育委員会規則第89号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成10年2月6日 教育委員会規則第89号
令和2年4月1日 教育委員会規則第169号