○若桜町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則
平成10年2月6日
教育委員会規則第89号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町における人権問題の学習機会の拡充や、学習内容の充実を図るなど、社会教育活動をより推進するため、人権教育推進員の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任命及び任期)
第2条 人権教育推進員は、教育委員会が任命する。その身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 人権教育推進委員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 人権教育推進員は、次の職務を行う。
(1) 人権問題にかかわる学習機会の拡充に関すること。
(2) 人権問題にかかわる学習内容の充実に関すること。
(3) 人権問題にかかわる学習への支援に関すること。
(4) その他人権教育活動に関すること。
(勤務要項)
第4条 人権教育推進員は、週30時間程度教育委員会事務局に勤務し、勤務の要領については、教育長が定める。
(勤務日誌)
第5条 人権教育推進員は、勤務の状況を明らかにするため、勤務日誌に勤務状況を記載しておかなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第169号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。