○若桜町社会教育指導員の設置及び運営に関する規則
昭和48年6月30日
教育委員会規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町の社会教育振興を図るため、社会教育指導員の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任命及び任期)
第2条 社会教育指導員は、教育委員会が任命する。その身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 社会教育指導員は、社会教育主事を補佐し、次の職務を行う。
(1) 同和教育に関すること。
(2) 青少年育成に関すること。
(3) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(4) その他社会教育活動に関すること。
(勤務要項)
第4条 社会教育指導員は、週24時間(同和教育担当は、週30時間)程度教育委員会事務局に勤務し、勤務の要領については教育長が定める。
(勤務日誌)
第5条 社会教育指導員は、勤務の状況を明らかにするため勤務日誌に勤務状況を記載しておかなければならない。
附則
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和54年2月2日教育委員会規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月28日教育委員会規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(昭和55年4月30日教育委員会規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日教育委員会規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月28日教育委員会規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成元年8月30日教育委員会規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月9日教育委員会規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月28日教育委員会規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第169号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。