○若桜町社会教育委員に関する条例

昭和39年7月24日

条例第365号

(目的)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき若桜町に若桜町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも委員を解職することができる。

(会議)

第6条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選によって定める。

3 議長は、会議を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

第7条 会議は、議長が招集する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、会議その他運営について必要な事項は、委員が会議で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 若桜町社会教育委員会条例(昭和29年若桜町条例第13号)は、廃止する。

(平成26年3月26日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

若桜町社会教育委員に関する条例

昭和39年7月24日 条例第365号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
昭和39年7月24日 条例第365号
平成26年3月26日 条例第5号