○若桜町社会教育委員に関する条例
昭和39年7月24日
条例第365号
(目的)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき若桜町に若桜町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも委員を解職することができる。
(会議)
第6条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選によって定める。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
第7条 会議は、議長が招集する。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、会議その他運営について必要な事項は、委員が会議で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 若桜町社会教育委員会条例(昭和29年若桜町条例第13号)は、廃止する。
附則(平成26年3月26日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。