○池田花の木プール管理規則
昭和40年8月11日
教育委員会規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、池田花の木プール(以下「プール」という。)の管理及び使用に関する事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 プールを使用しようとするものは、管理者の許可を得なければならない。
(使用期間)
第3条 使用期間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて使用期間も変更することができる。
6月から9月まで
(管理)
第4条 プールの管理は、若桜町教育委員会が行う。
(使用者の責任事項)
第5条 使用者は、使用細則を遵守することを前提として使用を許可するもので、若し不履行の場合は、以後の使用を許可しないことがある。
(使用細則)
第6条 プールの使用についての細則は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月8日教育委員会規則第26号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月26日教育委員会規則第152号)
この規則は、公布の日から施行する。