○池田花の木プール管理規則

昭和40年8月11日

教育委員会規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、池田花の木プール(以下「プール」という。)の管理及び使用に関する事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 プールを使用しようとするものは、管理者の許可を得なければならない。

(使用期間)

第3条 使用期間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて使用期間も変更することができる。

6月から9月まで

(管理)

第4条 プールの管理は、若桜町教育委員会が行う。

(使用者の責任事項)

第5条 使用者は、使用細則を遵守することを前提として使用を許可するもので、若し不履行の場合は、以後の使用を許可しないことがある。

(使用細則)

第6条 プールの使用についての細則は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月8日教育委員会規則第26号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月26日教育委員会規則第152号)

この規則は、公布の日から施行する。

池田花の木プール管理規則

昭和40年8月11日 教育委員会規則第18号

(平成30年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年8月11日 教育委員会規則第18号
昭和43年4月8日 教育委員会規則第26号の2
平成30年4月26日 教育委員会規則第152号