○若桜町通学用品等助成金交付要綱

平成14年3月25日

教育委員会要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町内の同和地区の子弟等で、小学校以上の上級学校等(以下「学校等」という。)に進学する能力を有しながら経済的な理由により進学が困難なものに対して、通学用品等助成金の交付を行うことにより、社会に有用な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 同和関係者 旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域に住所を有する者

(2) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校、高等専門学校及び大学に相当する外国の学校のうち教育委員会が認めるものを含む。又は専修学校の専門課程

(通学用品等助成金の種類)

第3条 通学用品等助成金(以下「助成金」という。)種類は次のとおりとする。

(1) 小学校 第1学年入学時 12,000円

(2) 中学校 〃 15,000円

(3) 高等学校・高等専門学校 〃 10,000円

(4) 専修学校・各種学校・大学短大 〃 20,000円

(助成金の交付)

第4条 助成金は、次に掲げる要件を備えている者に対して交付するものとする。

(1) 町内の同和関係者の子弟その他教育委員会が定める者であること。

(2) 第2条第2号に規定する学校等に入学した者であること。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、毎年5月末までに様式第1号による申請書と在学証明書を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

(助成金の決定及び通知)

第6条 教育委員会は、第5条の申請書の提出があった場合においては、その内容を審査決定し、申請者に対して様式第2号により、その旨を通知するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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若桜町通学用品等助成金交付要綱

平成14年3月25日 教育委員会要綱第16号

(平成14年4月1日施行)