○若桜町通学助成金交付要綱

平成25年4月1日

教育委員会告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町通学助成金(以下「助成金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号に該当する高校生とする。なお、高校生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(以下「高等学校等」という。)に在籍する生徒をいう。ただし、高等専門学校に在籍する生徒にあっては第1学年から第3学年まで、専修学校にあっては高等課程に限る。

(1) 定期券を購入のうえ公共交通機関を利用して鳥取県内の高等学校等に通学する高校生(高等学校等の通信制課程の生徒の場合は、週3日以上通学する場合に限る。)

(2) 回数券を購入のうえ公共交通機関を利用して鳥取県内の高等学校等の通信制課程に通学する高校生

(3) 鳥取県内の中部又は西部の高等学校等に下宿または入寮により通学する高校生

(4) その他町長が必要であると認める者

(助成金の手続を行う者)

第3条 助成金の交付申請その他この要綱の規定に基づく手続を行うことができる者は、前条に規定する要件を満たす高校生の保護者(親権者、未成年後見人その他当該高校生と現に生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。以下同じ。)であって町内に住所を有する者とする。

(助成対象外の区間)

第4条 次の各号に該当する区間の通学費については、助成の対象としない。ただし、町長が認める場合にはこの限りでない。

(1) 自宅、下宿先又は寮から最寄駅又は最寄のバス停、通学する高等学校等から最寄駅又は最寄のバス停までの距離がそれぞれ2.5キロメートル以内である場合について、当該区間

(2) 高等学校等の送迎バス等が無料で利用可能な場合について、当該区間

(助成金の額)

第5条 助成金は、次の各号に掲げる場合を除き、定期券購入額から1月当たり5,000円を控除した額とする。

(1) 若桜駅から八頭高校前駅までの3箇月定期券を購入する場合には、定期券購入額から14,950円を控除した額を助成することとする。

(2) 若桜駅から八頭高校前駅までの6箇月定期券を購入する場合には、定期券購入額から25,160円を控除した額を助成することとする。

(3) 第2条第2号に該当する者で若桜鉄道を利用する者の助成金については、若桜駅から郡家駅までの回数券購入金額の5割の金額とし、バスを利用する者については、若桜車庫バス停から在学している高等学校等の最寄のバス停までの回数券購入金額の5割の金額とする。

(4) 鳥取県内の高等学校等に下宿又は入寮により通学している場合には、下宿に係る経費や寮費(以下「寮費等」という。)及び通学費について、1月当たり上限18,000円を助成することとする。なお、寮費等には食事代等は含まないものとする。

(助成期間)

第6条 助成金は、定期券の月数に応じて交付する。

2 第2条第2号に該当する者への助成金は、回数券の使用開始日から使用終了日までの通学日数に応じて交付する。

3 第2条第3号に該当する者への助成金は、その年の年度末までに下宿又は入寮する月数に応じて交付する。

(助成金の申請及び交付)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、次のとおり申請し交付を受けるものとする。

(1) 若桜駅において定期券を購入する場合は、若桜町通学助成金交付申請書(様式第1号の1)に在学証明書又は学生手帳等の写しを添付して駅窓口へ提出のうえ、定期券の月数に応じた助成金を差し引いた金額で定期券を購入することにより、助成金の交付を受けるものとする。

(2) 若桜駅以外で鉄道の定期券を購入した者は、若桜町通学助成金交付申請書(様式第1号の1)に在学証明書又は学生手帳等の写し、使用済みの定期券又は使用済みの定期券の写し及び継続定期券の写しを添付して町長に提出し、申請月の翌月末までに助成金の交付を口座振込により受けるものとする。

(3) バスの定期券を購入した者は、若桜町通学助成金交付申請書(様式第1号の1)に在学証明書又は学生手帳等の写し、使用済みの定期券又は使用済みの定期券の写し及び継続定期券の写しを添付して町長に提出し、申請月の翌月末までに助成金の交付を口座振込により受けるものとする。

(4) 第2条第2号に該当し若桜鉄道を利用して通学する者は、若桜駅において回数券を購入することとし、若桜町通学助成金交付申請書(様式第1号の1)に在学証明書又は学生手帳等の写しを添付して駅窓口へ提出のうえ、回数券の冊数に応じた助成金を差し引いた金額で回数券を購入することにより、助成金の交付を受けるものとする。

(5) 第2条第2号に該当しバスを利用して通学する者は、若桜町通学助成金交付申請書(様式第1号の1)に在学証明書又は学生手帳等の写し、購入したバスの回数券の領収書を添付して町長に提出し、申請月の翌月末までに助成金の交付を口座振込により受けるものとする。

(6) 第2条第3号に該当し、寮費等のみを申請する者は、若桜町通学助成金交付申請書(様式第1号の2)に在学証明書又は学生手帳等の写し、寮費等の領収書又は契約書等金額の明細の分かる書類を添付して町長に提出し、申請月の翌月末までに助成金の交付を口座振込により受けるものとする。

(7) 第2条第3号に該当し、寮費等に加えて通学費も申請する者は、若桜町通学助成金交付申請書(様式第1号の1及び様式第1号の2)に在学証明書又は学生手帳等の写し、寮費等の領収書又は契約書の写し等金額の明細の分かる書類、使用済みの定期券又は使用済みの定期券の写し及び継続定期券の写しを添付して町長に提出し、申請月の翌月末までに助成金の交付を受けるものとする。

(申請書の提出期限)

第8条 前条第2号及び第3号に定める申請書の提出期限は、定期券の使用終了月の翌月10日までに提出しなければならない。前条第2号及び第3号に定める申請書の提出期限は、定期券の使用終了月の翌月10日までに提出しなければならない。

2 前条第5号に定める申請書は、回数券購入月の翌月10日までに提出しなければならない。

3 前条第6号に定める申請書は、次の各号に定める日までに提出しなければならない。

(1) 4月から7月までの寮費等については8月10日

(2) 8月から11月までの寮費等については12月10日

(3) 12月から3月までの寮費等については4月10日

4 前条第7号に定める申請書の提出期限は、寮費等については第3項を準用するものとし、通学費については第1項を準用するものとする。

(交付決定の通知)

第9条 第7条第1号及び第4号に該当する申請者の交付決定に係る通知は省略する。

2 第7条第2号第3号第5号第6号及び第7号のいずれかに該当する申請者については、町長は交付日及び交付金額を通知するものとする。

(若桜駅における助成金の申請等)

第10条 若桜鉄道(株)第2条第1号及び第2号に該当する申請者より定期券又は回数券の購入申し込みを受けた場合、別に定める若桜町と若桜鉄道(株)の締結した覚書により、助成金に相当する額を差し引いた金額で申請者に販売するものとする。

2 若桜鉄道(株)は申請者に代わり若桜町に助成金を請求し、若桜町は若桜鉄道(株)に助成金を支払うものとする。

(定期券の途中解約)

第11条 定期券を途中解約する場合、助成金額は町長が別に定める額とする。

(異動に係る届出)

第12条 助成の対象者が次の各号に該当するときは、該当することとなった日から1か月以内に若桜町通学助成金に係る異動届(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。

(1) 休学したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 下宿をやめたとき又は退寮したとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、助成金の交付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(助成金の中止及び返還)

第13条 第2条第1号第3号及び第4号に該当する者で助成金受領期間内に受領者が前条の各号のいずれかに該当することとなったときは、該当することとなった日の属する月の翌月から交付を中止するとともに、受領済みの助成金のうち該当することとなった日の属する月の翌月分から助成金を返還しなければならない。

2 第2条第2号に該当する者で、助成金受領期間内に前条の各号のいずれかに該当することとなったときは、該当することとなった日から交付を中止するとともに、受領済みの助成金のうち前条の各号のいずれかに該当することとなった日以降に使用する回数券の金額の5割の金額について返還しなければならない。

3 前条の届出を怠り返還を免れた者又は虚偽の申請をした者は、受領した助成金の全額を返還しなければならない。

(助成金に係る返還金)

第14条 受領者は、第12条の各号のいずれかに該当するときは、受領を受けた助成金に係る返還を返還理由の発生した年度の翌年度の4月30日までに行うものとする。ただし、特別の事情がある場合はその返還を猶予し、又はその全部若しくは一部の返還を免除することができる。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年3月29日教育委員会告示第32号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月25日教育委員会告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月17日教育委員会告示第20号)

この要綱は、令和2年4月1日より施行する。

画像

画像

画像

若桜町通学助成金交付要綱

平成25年4月1日 教育委員会告示第13号

(令和2年4月1日施行)