○若桜町立小中学校等の施設の開放に関する規則
昭和46年7月10日
教育委員会規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校等の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(開放の種類)
第3条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため校庭及び体育館を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。
(3) その他の開放 放課後児童クラブ等の利用に供するため図書室を開放する。
(学校開放の目的)
第4条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
3 遊び場開放及びその他の開放の日時は、学校長の意見を聴いて教育委員会が定める。
(利用の許可)
第5条 スポーツ開放は、若桜町内に在住、在勤若しくは在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童、生徒に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。
3 その他の開放は、開放学校区内に在住する児童及び生徒に限り許可するものとする。
(利用の禁止)
第6条 学校施設の開放が、次の各号の1に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) もっぱら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第7条 教育委員会は、この規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第8条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも3日以前に所定の申込書によって、教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第9条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって毀損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(実施細則)
第10条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和46年7月10日から施行する。
附則(昭和47年5月12日教育委員会規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月22日教育委員会規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日教育委員会規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月26日教育委員会規則第154号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月~10月 | 11月~4月 | |||
スポーツ開放 | 校庭 | 土日祝日 | 午前9時から午後10時まで | 午前9時から午後4時まで |
長期休業日 | ||||
平日 | 午後4時から午後10時まで | |||
体育館 | 土日祝日 | 午前9時から午後10時まで | ||
長期休業日 | ||||
平日 | 午後4時から午後10時まで |