○若桜町教育委員会職員の職の設置に関する規則

昭和41年11月1日

教育委員会規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、法令に特別の定めがあるものを除き教育委員会の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職の設置について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、若桜町職員定数条例(昭和34年若桜町条例第146号)第2条第5号に定める教育委員会事務部局の職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職として次の職を置く。

次長、参事、所長、館長、室長、次長補佐、指導主事、主幹、係長、副主幹、社会教育主事、主任、主事、現業主幹、現業副主幹、現業主任、調理員、現業主事

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月20日から適用する。

(昭和42年8月10日教育委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月22日教育委員会規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月2日教育委員会規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

2 若桜町同和教育推進協議会規則(昭和49年3月教委規則第40号)は、廃止する。

(昭和55年5月22日教育委員会規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和58年5月1日教育委員会規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

(平成8年3月15日教育委員会規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日教育委員会規則第104号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委員会規則第108号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成30年4月26日教育委員会規則第151号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

若桜町教育委員会職員の職の設置に関する規則

昭和41年11月1日 教育委員会規則第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年11月1日 教育委員会規則第22号
昭和42年8月10日 教育委員会規則第25号
昭和51年1月22日 教育委員会規則第43号
昭和53年6月2日 教育委員会規則第49号
昭和55年5月22日 教育委員会規則第56号
昭和58年5月1日 教育委員会規則第64号
平成8年3月15日 教育委員会規則第86号
平成12年4月1日 教育委員会規則第104号
平成13年3月30日 教育委員会規則第108号
平成30年4月26日 教育委員会規則第151号