○教育長に対する事務委任規則

昭和43年9月9日

教育委員会規則第29号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置を変更すること。

(3) 教育委員会規則を制定し、又は改廃すること。

(4) 教育長、次長その他職員の任免及び分限を行うこと。

(5) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(6) 職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒処分を行うこと。

(7) 職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(8) 1件50万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(9) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を決定すること。

(11) 社会教育委員、公民館運営審議会委員等法令又は条例に基づく委員会、審議会等の委員を委嘱又は任命すること。

(12) 請願、陳情等を処理すること。

(13) 教科書を採択すること。

(14) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(15) 学校児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。

(16) 性行不良による出席停止及び停止解除を命ずること。

第3条 教育長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会にはからなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日教育委員会規則第112号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日教育委員会規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和43年9月9日 教育委員会規則第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年9月9日 教育委員会規則第29号
平成14年3月25日 教育委員会規則第112号
平成27年3月11日 教育委員会規則第29号