○若桜町教育委員会教育長の職務を代理する者の指定に関する規則
昭和58年8月3日
教育委員会規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、若桜町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に事故があるとき、又は教育長が欠けたときの教育長の職務代理者の職務を代理する者(以下「教育長の職務代行者」という。)をあらかじめ指定することを目的とする。
(教育長の職務代行者)
第2条 教育長の職務代行者は、次長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日教育委員会規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては当該欠けた日)までの間は、この規則による改正後の第1条の規程に関わらず、なお従前の例による。