○若桜町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第3号

(傍聴)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴を禁止する者)

第2条 次の各号の1に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(禁止行為)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(教育長の指示)

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成27年3月11日教育委員会規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては当該欠けた日)までの間は、この規則による改正後の第1条、第2条第4号、第4条及び第5条の規程にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年2月7日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

若桜町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月11日 教育委員会規則第26号
令和5年2月7日 教育委員会規則第1号