○若桜町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、教育委員会の会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを開く。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2名以上の者から会議に附議する事項を示して請求があったときに開く。

第3条 会議は、傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

(議席)

第4条 議席は、番号により抽選をもって定める。

(会議の招集)

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に附する事項をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に附する事項を告示するものとする。

3 前項の告示は、若桜町掲示場に掲示することをもって行う。

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

第2章 会議の開閉

(開閉の宣告)

第8条 会議の開閉は、教育長がこれを宣告する。

(会議の時間)

第9条 会議は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育長は、必要により会議にはかって、これを変更することができる。

第3章 議事日程

(議事日程)

第10条 教育長は、会議を開会するときは、議事日程を宣告する。

2 次の各号に掲げる場合には、会議にはかって議事日程を変更することができる。

(1) 緊急事件について発議又は動議の提出があったとき。

(2) 教育長が緊急事件と認めたとき。

第4章 議事

第1節 動議

(動議)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

第12条 動議が提出されたときは、委員長は、会議にはかってこれを議題としなければならない。

第13条 議題となった動議は、会議の承認がなければこれを撤回することができない。

第14条 前条の規定によって撤回した動議と同一の事件であっても他の委員がこれを発議し、又は動議を提出することができる。

第2節 議事

(議事)

第15条 会議に提出された議案その他の事件を会議の議題とするときは、教育長がこれを宣告する。

第16条 審議上必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

第17条 教育長及び委員は、議題について事務局職員に説明を求めることができる。

第3節 発言

(発言)

第18条 発言しようとする者は、委員長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長が先順位者と認めた者に、同順位と認めるときは、教育長が指名した者に発言させるものとする。

第19条 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第20条 教育長は、質疑及び討論がつきたと認めたときは、その終結を宣告しなければならない。

第4節 採決

(採決)

第21条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告する。

2 前項の宣告があった後は、その議題について発言することはできない。

第22条 同一の議題について2つ以上の修正案が提出されたときは、教育長は、原案に最も遠いと認めたものから順次採決する。

第23条 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決する。

第24条 採決宣告のとき議場にいない委員は、採決に加わることはできない。

第25条 採決は、挙手又は起立による。ただし、議決により投票を用いることができる。

2 前項の投票による場合、投票用紙に記載する要件は、教育長がこれを決める。

第26条 前条の投票を行うときは、教育長は、会議にはかって委員2名以上の立会人を定め、その立会人とともに開票し、点検の上その結果を宣告する。

第27条 異議のない議題については、前2条の方法を行わないで直ちにその1の否を宣告することができる。ただし、委員2名以上の異議があるときはこの限りでない。

第28条 議決の結果は、教育長がこれを宣告する。

(否決された議案等)

第29条 否決された議案又は動議は、会期中再びこれを提出することができない。

第5章 自由討議並びに請負及び陳情

(自由討議)

第30条 委員会は、必要と認めたときは、自由討議の会議を開くことができる。

第31条 委員会は、必要と認めたときは、自由討議のため協議会を開くことができる。

第32条 協議会は、出席委員全員をもって組織し、必要に応じ関係者の出席を求めてその意見をきくことができる。

第33条 請願及び陳情があったときは、教育長は、会議の議決を経て採否を決定する。

第34条 請願及び陳情の取扱手続については、教育長が別にこれを定める。

第6章 規律

(規律)

第35条 議事中委員が離席又は退席しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

第36条 委員が遅参したときは、その旨教育長に通告して着席しなければならない。

第37条 議事中は、私語その他静粛を妨げる行為があってはならない。

第7章 懲罰

(懲罰)

第38条 教育長は、懲罰事犯があると認めたとき、又は委員2名以上の発議があるときは、会議の議決によって次の懲罰を科することができる。ただし、議決は、討論を用いないでこれを決する。

(1) 公開の議場における戒告

(2) 公開の議場における陳謝

第8章 会議録

(会議録)

第39条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第40条 会議録は、教育長が事務局の職員のうちから指名し、これを作成させる。

第41条 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

2 会議録に署名する委員は、2人とし、会議の始めに教育長の指名によってこれを決定する。

第42条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項及びその年月日

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため会議に出席を求められた者の職氏名

(4) 教育長の報告事項

(5) 議事の大要

(6) 議題となった議案及び動議を提出した者の氏名

(7) 発言した者の氏名及びその要旨

(8) 自由討議の要項

(9) 議決事項

(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第43条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかって決定する。

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成27年3月11日教育委員会規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては当該欠けた日)までの間は、この規則による改正後の第2条第3項、第5条第2項、第6条第2項、第8条、第10条第2項第2号、第15条、第17条、第18条第1項並びに第2項、第21条第1項、第22条、第25条第2項、第26条、第28条、第33条、第34条、第35条、第36条、第38条、第40条、第41条第1項第4号並びに第10号及び第43条の規程にかかわらず、なお従前の例による。

若桜町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)