○若桜町教育委員会公告式規則
昭和29年4月1日
教育委員会規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めることを目的とする。
(規則の公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算し、7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月15日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月26日教育委員会規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月11日教育委員会規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては当該欠けた日)までの間は、この規則による改正後の第2条第2項の規程にかかわらず、なお従前の例による。