○財産区管理会条例

昭和39年3月21日

条例第351号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 財産区に別表の財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、別表の人員に依る財産区管理会委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区の住民が選挙する。

2 財産区の区域内に3箇月以上住所を有する世帯主で若桜町の議会の議員の選挙権を有するものは委員の選挙権を有する。

3 財産区の区域内に3箇月以上住所を有する世帯主で若桜町の議会の議員の被選挙権を有するものは委員の被選挙権を有する。

4 委員の選挙には、若桜町の議会の議員の選挙に用いられる選挙人名簿をもってすることができる。

5 この条例に規定するもののほか、委員の選挙については地方自治法第118条の規定を準用することができる。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有しなくなったときは、その職を失う委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらずその会議に出席して自己の資格に関して弁明することはできるが決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長1人、副会長1人を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 3分の1以上の委員から管理会の招集の請求があるときは会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数を以って決する。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は管理会が定める。

(管理会に同意を要する事項)

第9条 財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 造林、牧野の改良及び開墾その他これ等に附帯する事項に関すること。

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は負担金に関すること。

(8) 予定価格10万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、若桜町議会の議事運営の例による。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在職する財産区管理会委員は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

若桜町条例第84号落折財産区管理会条例、第85号吉川財産区管理会条例、第86号小船財産区管理会条例、第87号大野財産区管理会条例、第88号加地財産区管理会条例、第89号中原財産区管理会条例、第90号栃原財産区管理会条例、第91号岩屋堂財産区管理会条例、第92号須澄財産区管理会条例、第190号若桜財産区管理会条例、第191号三倉財産区管理会条例、第192号西河内財産区管理会条例第193号上高野財産区管理会条例、第194号下高野財産区管理会条例、第195号浅井財産区管理会条例、第196号屋堂羅財産区管理会条例、第197号角谷財産区管理会条例、第198号馬場財産区管理会条例、第199号内町財産区管理会条例、第200号赤松財産区管理会条例、第201号来見野財産区管理会条例、第202号諸鹿財産区管理会条例、第203号不香田財産区管理会条例、第204号長砂財産区管理会条例、第205号湯原財産区管理会条例、第206号淵見財産区管理会条例、第207号茗荷谷財産区管理会条例、第208号画像米財産区管理会条例、第209号大炊財産区管理会条例、第210号岸野財産区管理会条例、第211号糸白見財産区管理会条例、第212号根安財産区管理会条例

(昭和51年10月23日条例第768号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月25日条例第17号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

財産区名

財産区管理会の名称

委員の数

落折財産区

落折財産区管理会

7

吉川財産区

吉川財産区管理会

7

小船財産区

小船財産区管理会

7

大野財産区

大野財産区管理会

7

加地財産区

加地財産区管理会

7

中原財産区

中原財産区管理会

7

栃原財産区

栃原財産区管理会

7

岩屋堂財産区

岩屋堂財産区管理会

7

須澄財産区

須澄財産区管理会

7

若桜財産区

若桜財産区管理会

7

三倉財産区

三倉財産区管理会

7

西河内財産区

西河内財産区管理会

7

上高野財産区

上高野財産区管理会

7

高野財産区

高野財産区管理会

5

浅井財産区

浅井財産区管理会

3

屋堂羅財産区

屋堂羅財産区管理会

6

角谷財産区

角谷財産区管理会

7

馬場財産区

馬場財産区管理会

5

内町財産区

内町財産区管理会

5

赤松財産区

赤松財産区管理会

5

来見野財産区

来見野財産区管理会

7

諸鹿財産区

諸鹿財産区管理会

7

香田財産区

香田財産区管理会

5

長砂財産区

長砂財産区管理会

3

湯原財産区

湯原財産区管理会

7

淵見財産区

淵見財産区管理会

5

茗荷谷財産区

茗荷谷財産区管理会

5

画像米財産区

画像米財産区管理会

5

大炊財産区

大炊財産区管理会

7

岸野財産区

岸野財産区管理会

5

糸白見財産区

糸白見財産区管理会

7

根安財産区

根安財産区管理会

5

財産区管理会条例

昭和39年3月21日 条例第351号

(平成15年10月1日施行)