○若桜町索道基金条例

平成24年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、若桜町索道基金(以下「基金」という。)の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町における索道関係施設等の維持、向上を図るため、基金を設置する。

(積立て)

第3条 毎会計年度基金として積立てる額は、当該年度の索道事業特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、索道事業特別会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、設置目的の財源に充てるため、予算に定めるところにより処分するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

若桜町索道基金条例

平成24年3月30日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月30日 条例第6号