○貸付用量水器購入基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月21日

条例第330号

(設置)

第1条 若桜町簡易水道事業貸付用量水器購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、5万円以上とする。

(購入計画)

第3条 町長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な購入計画を立てなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を簡易水道事業の業務に係る現金に繰替えて運用することができる。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第7条 貸付用量水器の取得価格と基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、簡易水道事業特別会計予算に計上して整理するものとする。

(処分)

第8条 基金は、次の各号の1に該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 給水用量水器取替え経費の財源に充てるとき。

(2) 配水用量水器取替え経費の財源に充てるとき。

(3) その他必要やむを得ない理由により生じた量水器取替え経費の財源に充てるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に積立てられた量水器購入基金は、この条例に定める基金に編入するものとする。

(平成元年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

貸付用量水器購入基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月21日 条例第330号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第330号
平成元年12月26日 条例第36号
令和5年12月15日 条例第40号