○若桜町簡易水道事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和51年3月26日

条例第741号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、若桜町簡易水道事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 年度間における財源の調整を図り、もって簡易水道事業特別会計の健全な運営に資するため若桜町簡易水道事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 毎会計年度基金として積立てる額は、当該年度の簡易水道事業特別会計予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業特別会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を簡易水道事業の業務に係る現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号の1に該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 新設改良事業の経費その他維持修繕に要する経費の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(5) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

若桜町簡易水道事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和51年3月26日 条例第741号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年3月26日 条例第741号
令和5年12月15日 条例第40号