○若桜町プロポーザル方式等実施要綱

平成20年9月2日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する設計、建設工事等の業務(以下「業務」という。)の契約にあたり、当該業務の目的及び内容に最適な者を特定するプロポーザル方式又はコンペ方式(以下「プロポーザル方式等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 業務に対する発想、課題解決方法、取組体制等の提案書を審査し、町にとって最適な創造力、技術力、経験などを持つ者を特定する方式をいう。

(2) コンペ(設計競技)方式 業務に関する具体的な設計案を審査し、町にとって最も優れた設計案を特定する方式をいう。

(3) 公募型 プロポーザル方式等の実施について公示して提案書又は設計案(以下「提案書等」という。)の提出を希望する者(以下「参加者」という。)を募り、参加者のうちから選定条件に適合する者(以下「提案書等提出者」という。)を選定し、提案を求める方式をいう。

(4) 指名型 町での競争入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「有資格者」という。)のうちから選定条件に基づき、提案書等提出者を指名し、提案を求める方式をいう。

(5) 参加表明書 提案書等の提出に先立ち、プロポーザル方式等への参加希望を表明するための書類をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式等の対象とする業務は、次に掲げる業務のうち、価格だけでの競争にはなじまないと判断されるものとする。

(1) 管理・運営業務

(2) 設計・コンサルティング業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式等により実施することが適当であると町長が認める業務

(参加資格要件等)

第4条 参加者は次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 業務における有資格者であること。ただし、業務において有資格者が極端に少ない場合又はいない場合において、有資格者であることの有無にかかわらず広く提案を求めるときは、この限りでない。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。

(3) 若桜町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成12年若桜町告示第6号)その他の法令の規定による指名停止を受けていないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件

2 提案書等提出者が第21条の規定による契約締結の日までの間に前項の規定による参加資格要件を満たさなくなったときは、その時点で失格とする。

(事前協議)

第5条 主管課は、プロポーザル方式等により受託候補者を特定しようとするときは、事前に、業務内容、発注方式等について、若桜町建設業者指名審査会に付議するものとする。

(審査委員会の設置)

第6条 主管課は、プロポーザル方式等により受託候補者を特定することを決定したときは、審査委員会を設置するものとする。

2 審査委員会の構成は、業務の内容に応じて、その都度定める。

3 審査委員会は、必要により外部委員を選定することができる。

(審査委員会の所管事項)

第7条 審査委員会は、次に掲げる事項を所管する。

(1) 提案書等提出者の選出

(2) 提案書等の審査

(審査委員会の庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、主管課において処理するものとする。

(募集要件等の決定)

第9条 町長は、参加者の募集要件として、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 発注する業務名、業務内容及び履行期間

(2) 提案書等提出者に要求される資格

(3) 提案者等提出者を選定し、又は指名するための基準

(4) 提案者等提出者を選定し、又は指名する概数

(5) 提案書等を特定するための評価基準及び評価方法

(6) 説明書の交付期間、交付場所及び交付方法

(7) 必要に応じて説明会の開催内容

(8) 参加表明書の提出期限、提出先及び提出方法(公募型のみ適用)

(9) 提案書等の提出期限、提出先及び提出方法

(10) 募集から提案書等の特定までのスケジュール

(11) 前各号に掲げるほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項第3号の基準は別表第1を、前項第4号の概数は別表第2を、前項第5号の評価基準は別表第3を参考に設定するものとする。

(公募型の手続きの公示)

第10条 町長は、公募型の手続きを開始するときは、前条第1項各号に掲げる事項を次の方法により公示するものとする。

(1) 町ホームページに掲載

(2) 町掲示板に掲示

(3) 主管課窓口に掲示

(4) 必要に応じ広報、新聞等に記載

(説明書の交付)

第11条 町長は、参加者に対し、第9条第1項各号に掲げる事項(第6号を除く。)及び次に掲げる事項を記載した説明書(以下「説明書」という。)を交付するものとする。

(1) 業務の詳細な説明

(2) 参加表明書又は提案書の作成様式、記載上の留意事項及び問い合わせ先

(3) 説明書に対する質問の受付期間、受付窓口、受付方法及びその回答方法

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項に規定するもののほか、説明書において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び提案書等提出者として選定された旨の通知を受けなかった場合は、提案書等を提出できないこと。

(2) 参加表明書又は提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。

(3) 提出された参加表明書又は提案書等は、原則として返却しないこと。

(4) 提出された参加表明書又は提案書等は、提案者等提出者の選定及び提案書等の特定以外に提出者に無断で使用しないこと。

(5) 提出期限以降における参加表明書又は提案書等の差し替え及び再提出は認めないこと。

(6) 参加表明書又は提案書等に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがあること。

3 第1項第2号及び前項各号において「参加表明書」に関する記述は、公募型の場合のみ適用する。

4 公募型の場合において、説明書の交付期間は、参加表明書の提出期限の前日までとする。

(参加表明書の提出)

第12条 町長は、公募型の手続きによるときは、参加表明書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

2 町長は、業務の内容に応じて、参加表明書に次に掲げる事項のうちから選択したものを記載させるものとする。

(1) 建設コンサルタントの登録規定(昭和52年建設省告示第717号)その他の登録規定に基づく登録状況

(2) 保有する技術職員の状況

(3) 同種又は類似の業務の実績

(4) 業務の実施体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 参加表明書の提出期限は、第10条の規程による公示日から2週間以内を原則とする。

(提案書等提出者の選定)

第13条 町長は、第9条第1項第2号から第4号までに規定する募集要件に基づき、参加表明書を提出した者の審査を行い、当該参加表明書を提出した者のうちから提案書等提出者を選定するものとする。

2 町長は、前項の規定により提案書等提出者を選定したときは、提案書等提出者として選定した旨の通知(様式第2号)を行うとともに、第16条の提出要請書を送付するものとする。

3 町長は、第1項の規定による参加表明書を提出した者の審査及び提案書等提出者の選定に当たっては、審査委員会の意見を聞くものとする。

(非選定理由の説明)

第14条 町長は、参加表明書を提出した者のうち提案書等提出者として選定しなかった者に対して、選定しなかった旨及び選定しなかった理由(以下「非選定理由」という。)を書面(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知をした日の翌日から起算して7日(若桜町の休日を定める条例(平成元年若桜町条例第16号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に書面により町長に対して非選定理由について説明を求めることができる。

3 町長は、前項の規定により非選定理由について説明を求められたときは、当該説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)に書面により回答するものとする。

4 前3項に規定する事項については、説明書において明らかにするとともに、第2項に規定する事項については、第1項の規定による通知においても明らかにするものとする。

(提案書等提出者の指名)

第15条 町長は、指名型の手続きによるときは、第9条第1項第2号から第4号までに規定する募集要件に基づき、提案書等提出者の指名を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により提案書等提出者を指名したときは、指名通知書(様式第3号)を作成し、第11条の説明書、次条の提出要請書、提出意思確認書(様式第4号)及び提案書を添付して当該指名した提案書等提出者に送付するものとする。

3 提案書等提出者として指名を受けた者は、前項の指名通知書を受け取ってから5日以内(休日を含まない。)に提出意思確認書により参加の意思を表明しなければならない。

(提出要請書の内容)

第16条 町長は、提案書等の提出要請書(様式第5号。以下「提出要請書」という。)に次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第11条の説明書と重複する規定がある場合は、本条の規定を優先する。

(1) 業務の詳細な内容

(2) 提案書(様式第6号)等の作成様式及び記載上の留意事項

(3) 提案書等の提出期限、提出先及び提出方法

(4) 提案書等を特定するための評価基準

(5) 提出要請書に対する質問の受付時間、受付窓口、受付方法及びその回答方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 提案書等の提出期限は、提案書等提出者として選定し、又は指名した旨の通知を行った日から1か月以内を原則とする。

(提案書等の特定)

第17条 町長は、提出された提案書等について、前条第1項第4号の評価基準に基づき、審査委員会の議を経て提案内容が最適なものを特定するものとする。

2 審査委員会は、提案書等を特定する過程において特に必要があると認める場合は、提案書等提出者に対して提案内容のヒアリングを行うことができる。この場合において、前条の提出要請書にヒアリングに関する事項を明記するものとする。

3 第1項に規定する審査委員会の評価は、すべての提案書等提出者の提案内容について数値化して実施し、評価順位を含む評価結果を表形式で書面に記録するものとする。

4 町長は、第1項の規定により特定した提案書等提出者(以下「被特定者」という。)に対して、提案書等を特定した旨の通知(様式第7号)を行うものとする。

(非特定理由の説明)

第18条 町長は、提案書等を提出した者のうち提案書等を特定しなかった者に対して、提案書等を特定しなかった旨及び特定しなかった理由(以下「非特定理由」という。)を書面(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に書面により町長に対して非特定理由についての説明を求めることができる。

3 町長は、前項の規定により非特定理由についての説明を求められたときは、当該説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日以内に書面により回答するものとする。

4 前3項に規定する事項については、提出要請書において明らかにするとともに、第2項に規定する事項については、第1項の規定による通知においても明らかにするものとする。

(被特定者の特例)

第19条 町長は、被特定者が第4条第2項の規定に該当することとなった場合は、第4条第2項の規定に該当しない者で第17条第3項の評価順位が次順位の者を被特定者として手続きを行うことができる。

(業務仕様の協議)

第20条 町長は、被特定者と業務仕様の内容について協議し、その内容を決定するものとする。

(契約の締結)

第21条 町長は、前条の規定により業務仕様の内容を決定したときは、若桜町財務規則(昭和41年若桜町規則第91号)に定める手続きにより被特定者と随意契約により契約を締結するものとする。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、プロポーザル方式等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

提案書等提出者を選定(指名)するための基準

評価項目

評価の視点

指標

経営規模

経営規模は妥当であるか

資本金、売上高

業務遂行力

業務遂行体制は妥当か

企業の技術者数

履行保証力

履行保証の面で心配がないか

自己資本比率

かし担保力

かしに対する責任をとれるか

賠償責任保険の加入の有無

業務執行技術力

業務を遂行するために必要な知識・経験を有しているか

同種・類似業務の実績

地域精通度

業務対象エリアの特殊情報に熟知しているか

近隣エリアにおける過去の業務実績

専任性

業務に専念できる時間が十分あるか

手持ち業務量

倫理観

社会的貢献度が有るか

ISO14001等の取得状況

※上記内容を参考に、業務に適した評価項目を加除修正し、項目ごとに数値化による点数配分を設定する。

別表第2(第9条関係)

提案書等提出者を選定(指名)する概数

業務の予定価格

選定(指名)する概数

10,000,000円未満

5者

10,000,000円以上50,000,000円未満

6者

50,000,000円以上

10者

※上記内容を参考に、その都度設定する。

別表第3(第9条関係)

提案書等を特定するための基準

評価項目

評価の視点

指標

業務の理解度

業務の理解度は十分か

業務実施方針の内容

提案内容の的確性

業務の実施手順は妥当か

実施フロー

検討項目の内容は具体的で量も妥当か

主要検討事項、工程表

独創性かつ実現性があるか

採用する手法は妥当か

コスト

コストは妥当か

参考見積書

特定テーマに対する取組姿勢

特定テーマに対する取組姿勢が明確でかつ適切か(環境への配慮・合意形成・景観への配慮)

取組方針等

内部情報伝達

発注者の指示等を的確に理解し、手戻り、ミス等が少ないか

ヒアリング内容等

説得力

説明に説得力があるか、論理的か

協調性

冷静に議論できるか

資料調製力

打合せ資料・報告書が分かり易いか、誤字・脱字は少ないか

※上記内容を参考に、業務に適した評価項目を加除修正し、項目ごとに数値化による点数配分を設定する。また、発注するプロポーザル方式等の類型により、必要に応じて別表第1の内容を追加する。

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若桜町プロポーザル方式等実施要綱

平成20年9月2日 告示第38号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月2日 告示第38号