○若桜町中山間ふるさと農村活性化基金条例

平成5年10月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、若桜町中山間ふるさと農村活性化基金(以下「基金」という。)の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住民が共同して行う農業用排水施設等の多様な機能の維持及び強化に係る活動(集落共同活動)等を推進する費用に充て、もって中山間地域の農村の活性化を図るため、この基金を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定により支出して、なお剰余金があるときは、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町中山間ふるさと農村活性化基金条例

平成5年10月1日 条例第16号

(平成5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年10月1日 条例第16号