○若桜町介護給付費準備基金条例
平成13年3月30日
条例第12号
(設置の目的)
第1条 若桜町介護保険事業運営のため、準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、歳計現金に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、介護保険事業の財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。