○若桜町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和52年8月3日

条例第792号

(設置の目的)

第1条 若桜町国民健康保険事業の財政を調整することを目的として、若桜町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、国民健康保険事業特別会計の歳計剰余金の範囲内において積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、財政調整上必要とする場合において基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和52年8月3日 条例第792号

(昭和52年8月3日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和52年8月3日 条例第792号