○若桜町社会福祉振興基金条例

平成2年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、若桜町社会福祉振興基金の設置、管理及び処分に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 社会福祉活動の振興を図るための事業に充てるため、若桜町社会福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、福祉活動の振興を図るための事業の財源に充てるものとする。

2 前項の規定により支出して、なお剰余金があるときは、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、社会福祉施設の整備の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町社会福祉振興基金条例

平成2年3月29日 条例第2号

(平成2年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月29日 条例第2号