○若桜町教育文化振興基金条例

昭和59年9月27日

条例第18号

(設置)

第1条 若桜町の教育、文化の振興をはかるために要する資金に充てるため、若桜町教育文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、教育、文化振興事業の財源に充てるものとする。

2 前項の規定により支出して、なお剰余金があるときは、基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町教育文化振興基金条例

昭和59年9月27日 条例第18号

(昭和59年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和59年9月27日 条例第18号