○若桜町奨学基金条例
昭和52年8月3日
条例第791号
(設置)
第1条 若桜町奨学資金の貸与及び就学支援に関する事業を円滑かつ効率的に行うため、若桜町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、若桜町奨学資金の貸与及び就学支援の財源に充てるものとする。
2 前項の規定により支出してなお、剰余金があるときは、基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第34号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。