○若桜町立若桜学園小学校図書購入基金条例

昭和54年7月2日

条例第856号

(設置)

第1条 若桜町立若桜学園小学校児童図書(以下「図書」という。)の充実をはかるために要する資金に充てるため、若桜町立若桜学園小学校図書購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、図書購入の財源に充てるものとする。

2 前項の規定により支出して、なお剰余金があるときは、基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

若桜町立若桜学園小学校図書購入基金条例

昭和54年7月2日 条例第856号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和54年7月2日 条例第856号
平成24年3月30日 条例第16号