○若桜町立小・中学校基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和47年3月31日

条例第608号

(設置)

第1条 若桜町立小学校及び若桜町立中学校(以下「若桜町立小・中学校」という。)の施設及び設備に要する資金に充てるため、若桜町立小・中学校基金(以下「基金」という。)を設置する。

(範囲)

第2条 基金は、別表に掲げる財産及びこれらの財産から生ずる収益とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

若桜町公立小中学校基本財産設置条例(昭和35年若桜町条例第163号)

別表(第2条関係)

財産の表示

面積

大字

地番

八頭郡

若桜町

若桜

小城谷

1,519の1

ヘクタール

0.36

1,520の1

0.05

1,521

0.13

1,522

0.03

御荷山

1,588の2

2.80

宮ノ谷

1,512の10

0.21

中原

下横尾

1,237の1

0.85

大岩谷

1,325の69

2.00

外ノ岡

1,347の25

0.30

吉川

サンジヤコ

1,413

0.50

糸白見

下モ山

655

2.00

中原

外ノ岡

1,347の100

3.00

若桜町立小・中学校基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和47年3月31日 条例第608号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第608号