○若桜町町立公共施設等整備基金条例
平成元年3月31日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、若桜町町立公共施設等整備基金の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 社会福祉施設、社会教育施設、学校、公園及び庁舎その他これらに類する施設で町が設置するものの整備費に充てるため、若桜町町立公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 若桜町庁舎建設基金の設置及び管理に関する条例(昭和51年若桜町条例第770号)は、廃止する。