○若桜町減債基金条例
平成元年4月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、若桜町減債基金の設置、管理及び処分に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、町財政の健全な運営に資するため、若桜町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の急変等により著しく財政が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 町債の償還額が他の年数に比して著しく多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 財源対策のため発行された町債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第1条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の規定により発行を許可された町債については、その償還が完了するまでの間は、なお従前の例による。
3 平成12年度から平成17年度までの間に地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条の7第4項及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第150条の規定により発行される町債については、この条例による改正後の第7条第4号の規定中「発行された」とあるのは、「発行を許可された」と読み替えるものとする。