○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領
平成21年3月23日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年若桜町条例第1号。以下「条例」という。)の運用の基準等に関し、必要な事項を定める。
(条例第2条第1号関係)
第2条 対象となる契約は、物品のリース契約であって、事業者が新たに物品を購入し、長期にわたって貸し付けを受けるものをいう。ただし、次に掲げるいずれかの場合を含むものとする。
(1) 機器等の保守を含むリース契約
(2) リースに付随して役務の提供を受ける契約
2 契約期間は、原則として5年を限度とし、対象物品の耐用年数等に基づき商習慣上定められるリース期間とする。
3 契約事務を行うに当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 執行伺
ア 契約期間には、長期継続契約であることを明記すること。
イ 執行予定額は、契約の始期の属する年度に係る執行予定額のほか契約期間全体の金額も併記すること。
ウ 契約方法は、契約期間全体の金額で判断すること。
エ 執行の決定における決裁等は、契約期間全体の金額で判断すること。
(2) 入札公告又は指名通知は、契約期間と併せて長期継続契約であること及び歳入歳出予算の額に減額又は削除があった場合には契約を変更又は解除することを明記すること。
(3) 予定価格、入札(見積)金額及び契約金額は、原則として1月当たりの賃借料とすること。
(4) 契約書
ア 契約書作成の要否は、契約期間全体の金額で判断すること。
イ 契約期間と併せて長期継続契約であることを明記すること。
ウ 契約金額は、原則として契約期間全体の金額を記載すること。
エ 歳入歳出予算の額に減額又は削除があった場合には契約を変更又は解除することを明記すること。
(条例第2条第2号関係)
第3条 対象となる契約は、次に掲げる全ての条件を満たすものとする。
(1) 経常的かつ継続的なもので、毎年度繰り返し、切れ目なく履行されるもの。
(2) 契約の相手方の準備期間等(資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間など)を確保する必要があるもの。
2 契約期間は、原則として3年を上限とし、技術革新の状況、事業継続の目途、減価償却期間、経済変動等を勘案して適切に行うものとする。
3 契約事務を行うに当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 執行伺
ア 契約期間には、長期継続契約であることを明記すること。
イ 執行予定額は、契約の始期の属する年度に係る執行予定額のほか契約期間全体の金額も併記すること。
ウ 契約方法は、契約期間全体の金額で判断すること。
エ 執行の決定における決裁等は、契約期間全体の金額で判断すること。
(2) 入札公告又は指名通知は、契約期間と併せて長期継続契約であること及び歳入歳出予算の額に減額又は削除があった場合には契約を変更又は解除することを明記すること。
(3) 予定価格及び入札(見積)金額は、原則として年額を記載すること。
(4) 契約書
ア 契約書作成の要否は、契約期間全体の金額で判断すること。
イ 契約期間と併せて長期継続契約であることを明記すること。
ウ 契約金額は、原則として契約期間全体の金額を記載すること。
エ 歳入歳出予算の額に減額又は削除があった場合には契約を変更又は解除することを明記すること。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。